自動車税の行政マジック!

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7日は、久しぶりの土砂降りで、作業場の扉を開ける事が出来ないので'74 T-1 茨ナンバーの車検取得の為に、税務署に行って来ました。

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通常、車検取得には自動車税の納付が必要ですが、初年度登録から8年が経過した車両で、継続車検を受けていない車両には、納税通知書は自動的に送付されない様になています。

古いナンバーを維持する為に、以前は税止め処置をして加税や滞納税が発生しない様にしていたので、自動的に納税通知書の発行が停止されるのは都合よく利用させてもらっていました。

今回、その自動的に納税通知書の発行が停止されていた車両の車検再取得にあたって、どの様に納税したら良いのか勉強してきました。

加税期間 4月2日から翌年の4月1日まで

納税書証明書の有効期限 翌年の5月30日まで

双方の末日の約2か月間が休眠車の復活には不利益に?(言葉が間違っていたらすみません)なってしまう様です。

3年以上、継続車検を取得していない場合、税の支払い義務が3年以上さかのぼっての請求が出来ない様で、継続車検用の納税証明書を手にするには、3年分の自動車税の納付をすれば大丈夫です。これは皆さんもご存知かと思います。

しかし、5月31日までに3年分の納税をしてしまうと、本年度分の納税通知が遅れて発行されてしまい、実際には、28年度に支払う自動車税の合計が4年分になってしまいます。

しかし、6月1日以降の納税であれば、今年度分の自動車税は納税済みになり、納税通知書は発行されないと言う事です。納税書証明書の有効期限が翌年の5月30日までとなっている事が理由の様です。

なので、'74 T-1 茨ナンバーの車検取得は、6月に入ってからにする事にしました。

確認しなかったら、¥45,400も余計は出費が増えるところでした(;^_^A